住宅取得等資金贈与の非課税/3月15日まで未完成で遅れた場合はどうなる?

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家づくり
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11月1日から新築工事が着工。

親からの贈与1000万円は着工金で使った。

住宅性能証明書をとれば
500万円から1000万円に非課税枠が広がる。

工期は約5ヶ月。

翌年3月15日までに入居の確定申告の
条件には十分間に合う。

でも、コロナ禍で資材不足や半導体不足の影響で
引き渡しが遅れそうだ。

3月15日までに入居できなければ、
住宅取得等資金贈与の非課税の特例はどうなる?

住宅性能証明書も間に合わず
非課税枠1000万は使えないのか?

急に気になってきた!


焦りますよね。

同じような経験をしていたお客様のために、
私が調べたことを共有します。

私は、業界歴25年超の注文住宅営業マン。
ここまで工事が遅れるのはヤバいです。

この記事を読めば、
住宅取得資金等贈与の非課税はどうなるのか?

住宅性能証明書は間に合わないけど大丈夫か?
が分かります。

ただでさえ新築工事が遅れていて
イライラなのに気が重くなるなんて。

不安な気持ちを吹き飛ばしましょう。

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住宅取得等資金贈与の非課税/3月15日まで未完成で遅れた場合はどうなる?

今年、1000万円の贈与を受けたので、

来年の2/16~3/15に確定申告しなければ
住宅取得等資金贈与の非課税は使えません。

使えないと贈与税が掛かります。

居住時期の要件では、

贈与受けた年の翌年3月15日までに
その「新築」等した家屋に居住すること

国税庁リーフレットより

となっていますが
工事が遅れて間に合いません。

でも大丈夫です。

安心してください。

たとえ入居できない場合でも、
確定申告はできます。

つまり、住宅取得等資金贈与の特例である
非課税での申告はできます

あとは、新築工事の状況しだいです。

3月15日までに入居できない場合

3月15日に入居できない場合は、

その後、遅滞なくその家屋に居住することが
確実であると見込めること

(但し、贈与の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用なし)

国税庁リーフレット

となってます。

では、

「遅滞なく」「確実である」「見込める」

新築はどんな状態なんでしょう。

「新築」とはどんな状態?

「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。

国税庁リーフレットより

屋根(その骨組みを含むます)ということは、

上棟(棟上げ)して屋根の骨組みが
できていればいいんですね。

つまり、3月15日までに上棟すればいいんです

例えば、
3月15日のしびれる日に
上棟ができたとすると、

上棟から完成・引き渡しまで、
6月か7月です。

余裕ですかね?

もし、材料が入らず工事が遅れても
12月31日までに必ず居住してください

年末休みを考えると、12月28日でしょうか。

いくらなんでも
こんなに遅れることはありませんが・・・

住宅取得等資金贈与1000万の住宅性能証明書はどうなる?

上棟していれば確定申告はできるので、
住宅取得等資金贈与の特例の対象になります。

だとしたら、
非課税枠を1000万円に増やすための
住宅性能証明書が間に合いません。

なぜなら証明書が発行されるのは、
家が完成したあとに発行されるからです。

こちらは「住宅取得等資金の非課税」の
チェックシートによると、

新築をした住宅用の家屋の工事が
完了した時は遅滞なく左記の書類を
所轄税務署長に提出することを約する書類

左記とは住宅性能証明書以外にも1000万円非課税のための証明書

を提出すればOK。

後出しジャンケンでよさそうです。

ですので、
1000万円の非課税は適応されます

よかったよかった。

これが分かったので気が晴れました。

住宅取得等資金贈与の非課税で提出する書類が増える

まとめます。

3月15日までに上棟していれば、
住宅取得等資金贈与の非課税が適応される
ことがわかりました。

住宅性能証明書も、後出しで大丈夫です。

ただ、本来の申請添付書類以外に
提出しなければならない書類があります。

新築に係る工事を請け負った建築業者などの
住宅用の家屋が工事の完了に準ずる状態に
あることを証す書類
(工事の完了予定年月の記載のあるものに限る)

新築をした住宅用に家屋のように供したときは
遅滞なく住宅の家屋に関する登記事項証明書を
提出することを約する書類

完成したら速やかに入居することを
約束する確約書

を作成して提出です。

確定申告期間は約1ヶ月。

初めての確定申告は複雑で
予想上に時間がかかります。

・必要書類を早めに集めること
・書類を作成してもらう(建築業者)

早め早めの準備をして、
確定申告に望みましょう。


提案です。

工事が遅れているなら、その間
知らないことを調べませんか?

例えば、
火災保険は5年更新になりました。

10年更新の半分ですが、
単純に半額になったわけではありません。

比較検討しましょう。
今こそ損しない選び方をしてください。

外構工事は決まってますか?

もしかして
住宅会社に頼んでいませんか?

品質も同じで、価格が安くなる
比較をしてみてください。


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